
仕事中や通勤中に発生したけが・病気・事故は、国の公的制度である「労災保険」により医療費が全額補償され、自己負担なく治療を受けられます。柏市および周辺地域でお勤めの方が、勤務中のけがや通勤途中の事故で受診される場合も、労災保険を利用して適切な医療を受けることが可能です。
業務災害・通勤災害とは
労災保険の対象となるのは、以下の2つです。
- 仕事が原因で起きたけがや病気(業務災害):例:勤務中に転倒した、重いものを持ち上げて腰を痛めた
- 通勤途中の事故やけが(通勤災害):例:通勤中に交通事故に遭った
当院で対象となる給付:療養補償給付
労災保険には、休業補償や障害補償など複数の給付がありますが、当院の診療で関係するのは「療養補償給付」(治療にかかる医療費の補償)です。療養補償給付では、以下のような取り扱いとなります。
- 医療費の自己負担はありませんので、窓口での支払いは不要です。
- 指定の申請書(様式第5号など)をご提出いただくことで、労災として診療費を請求します。
手続きの流れ
勤務先(事業主)へ報告
業務中・通勤中のけがや事故であることを会社に伝え、労災申請書(様式第5号)に記入してもらいます。
申請書をご持参のうえ受診
労災指定医療機関として、当院で診療・処置を行います。
当院から労基署へ請求
医療費は労災保険から当院に直接支払われるため、患者さんの窓口負担はありません。
よくある質問
労災保険を使うと会社に迷惑がかかりますか?
いいえ。労災保険は事業主が加入している国の制度で、利用によって会社が不利益を受けることはありません。
申請書をまだもらっていないのですが、受診できますか?
はい。まずは通常診療として受診していただき、後日「労災」と確定した時点で書類を提出いただければ大丈夫です。
どんなけがが労災の対象になりますか?
業務に関連して起きたけが・通勤中の事故などが該当します。判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
交通事故によるけがについて(自賠責保険)
交通事故によって発生したけがや病気は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を利用することで、原則として自己負担なく治療を受けられます。柏市および周辺地域で交通事故に遭われた方が受診される場合も、自賠責保険を利用して適切な医療を受けることが可能です。
交通事故とは
自賠責保険の対象となるのは、自動車・バイクなどによる交通事故で被害を受けた場合です。
- 他車との衝突・追突事故
- 歩行中や自転車走行中の交通事故
当院で対象となる補償:自賠責保険による診療
自賠責保険には、治療費のほかに休業損害や慰謝料の補償がありますが、医療機関である当院が対応するのは、治療費に関する部分です。自賠責保険による診療では、以下のような取り扱いとなります。
- 自賠責保険での対応が確認できた場合、医療費の自己負担は原則ありません。
- 交通事故証明書がまだ発行されていない場合など、手続き状況によっては一時的に自己負担が生じることがあります。
手続きの流れ
警察へ報告
交通事故に遭われた場合は、速やかに警察(110番)へ連絡してください。
警察への届出により、交通事故証明書が発行されます。
保険会社に連絡
相手方またはご自身が加入している保険会社へ連絡し、通院を希望される医療機関名・住所・電話番号をお伝えください。(当院の場合:逆井記念医院/柏市逆井1444-12/04-7176-1191)
当院へ受診
自賠責保険や任意保険による対応が確認できた場合、医療費は保険会社から当院へ直接支払われるため、患者さんの窓口での自己負担は原則ありません。
よくある質問
症状が軽くても受診した方が良いですか?
はい。交通事故で多いむち打ちなどは、受傷直後には症状がはっきりしないことがあります。
後日痛みや痺れが出現することもあるため、早めの受診をおすすめします。
加害者が受診する場合の負担はどうなりますか?
自賠責保険は被害者救済のための制度であり、加害者の方が受診される場合は、ご自身の健康保険を使用し自己負担が生じます。
健康保険は使えますか?
交通事故によるけがは「第三者行為」に該当するため、健康保険を使用する場合には、加入している健康保険の保険者へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
手続きが煩雑になることや、後日トラブルとなる可能性があるため、当院では原則として自賠責保険での対応をお願いしています。
なお、第三者行為とは、患者さん本人(被保険者)や保険者以外の人が原因となって生じたけがや病気を指します。
交通事故では、事故の加害者がこの第三者に該当します。